日本の自動車輸出業者であるBe Forward株式会社の事業慣行を巡り、深刻な疑義が生じている。海外の購入者が車両購入代金として11万2,000米ドル超を送金したにもかかわらず、全額支払い完了後2か月以上が経過した現在に至っても、当該車両は引き渡されておらず、出荷の事実も確認されていない上、購入者のもとへ到達していない状況である。
銀行記録および書面によるやり取りによれば、当該取引に関する代金は2025年10月28日に全額送金され、翌日にはBe Forward株式会社側によって入金確認がなされている。その後、取引は「進行中」であるとの説明が繰り返し示されたものの、出荷確認、船荷証券(B/L)、または納品を裏付ける書類はいずれも提示されていない。
社名とは裏腹に、本件取引は資金のみが一方的に「前進」し、肝心の車両は一切動いていないように見えると、批判的な見方も出ている。
出荷なし、納車なし、証拠なし
購入者は、未だ当該車両を受け取っていない。
日本を出港した出荷は一切確認されておらず、船荷証券(B/L)も発行されておらず、納品は行われていない。
Be Forward株式会社は代金全額を受領していたにもかかわらず、2025年12月2日になって初めて、当該車両が同年11月28日に「自社ヤードへ到着した」と主張した。しかしながら、この説明を裏付ける写真資料、ヤード管理記録、または第三者による確認情報は一切提示されていない。
その後数週間にわたり、Be Forward株式会社は当該車両について「検査待ち」「予約待ち」「出港予定日(ETD)確認待ち」などと繰り返し説明したものの、実際に輸出手続きが完了していることを示す具体的な証拠は一切提示されていない。
矛盾する時系列と長引く遅延
12月15日、Be Forward株式会社は、当該車両が11月30日に自社ヤードへ到着し、あわせて船積みの予約申請を行ったと説明した。
12月19日、Be Forward株式会社は、当該車両の出荷が2026年1月15日まで行われない見通しであると説明した。これは、代金全額支払い完了から約3か月後にあたる。
同日、Be Forward株式会社は、正式な輸出証明書上の輸出予定日が2026年6月14日と記載されていることを認めつつ、これを「単なる期限日である」と説明した。しかしながら、これより早い出港を示す書面による確認は一切提示されていない。
公表時点において、
- 当該車両は一度も未出荷
- 当該車両が日本を出国した事実は皆無
- 購入者は当該車両を未受領
- 法的拘束力を有する船積関連書類は一切未発行
全額支払い済みおよび継続的な確認要請にもかかわらず、BeForwardは2か月以上にわたり、当該車両の出荷または返金を一切行っていない。
キャンセル可能期間内であったにもかかわらず返金が拒否された件
遅延が継続したため、購入者は2025年12月23日付で、正式に契約のキャンセルおよび返金を要請した。しかし、BeForwardは「当該車両を元の仕入先へ返却することができない」との理由を挙げ、これを拒否した。
これに対し、購入者は当該説明に異議を唱えており、契約関係は第三者である仕入先ではなく、あくまでBeForwardとの間のみに成立している点を指摘している。また、社内の調達上の都合や事情を理由として、購入者の権利が制限または否定されるべきではないと主張している。
売買契約では、出荷予定日の7営業日前までであればキャンセルが可能と明記されている。返金が要請された時点において、BeForwardは、仮に出荷が決定しているとしても、その予定日は2026年1月15日である旨を示しており、本件キャンセルは明らかに契約上認められたキャンセル可能期間内に該当する。
公表時点において、返金は一切行われていない。
単発の事案ではなく、構造的な問題である件
本件は、BeForwardに関して、長期にわたる遅延、返金をめぐる紛争、連絡対応の不十分さ、ならびに車両の所在・確保状況の不透明さといった同様の被害報告が、他の海外購入者からも多数オンライン上で寄せられていることから、特に強い関心を集めている。
自動車関連フォーラムや消費者レビューサイト全般において、購入者からは、車両が実際に確保されているのかどうか不明確である点、特定されていない第三者の存在を理由とした遅延、並びに支払い完了後も明確な出荷確認を得ることが困難である点について、混乱や不満が報告されている。
批判的な見解としては、特に高額な国際送金が関係し、かつ車両が日本国内で輸出業者の管理下に置かれたままとなる場合、紛争発生時に海外購入者が有効な救済手段を得にくいという構造的な問題が指摘されている。
説明責任を求める声の高まり
本件を契機として、日本の中古車輸出業界における監督体制の在り方や、既存の制度的セーフガードが、海外購入者による高額な国際送金を十分に保護しているのか否かについて、厳しい検証が進められている。
消費者保護団体は、同様の未解決事案が放置されることにより、日本が「高い信頼性を有する取引相手国」として築いてきた評価が損なわれるおそれがあると警告している。特に、輸出業者が全額支払いを受領した後に出荷を無期限に遅延させ、十分な説明や正当な理由なく返金を拒否できると受け取られる状況は、深刻な懸念材料であるとされている。
また、同様の行為により影響を受けた可能性がある海外購入者に対しては、日本の消費者保護機関および法執行機関、すなわち、国境を越える商取引や詐欺防止を所管する日本の警察および関係する国家規制当局に対し、正式な申立てや被害報告を行うよう呼びかけがなされている。
なお、本件の当事者である購入者は、問題が直ちに解決されない場合、事案の全容把握に資するため、追加の資料およびこれまでのやり取りを公開し、報道関係者、規制当局、並びに他の潜在的被害者に提供する意向を表明している。
